キャンパスライフCAMPUS LIFE
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経理除籍について
学費等の納入期限を過ぎ、再三にわたる督促にも関わらず、学費等の納入が春学期は6月末日、秋学期は11月末日までに確認できなかった場合、その翌日をもって経理除籍となります。延納許可者の場合、許可されている延納期限に関わらず、申請した学期の最大延納期限までに学費の納入が確認できなかった場合、学則第51条、大学院学則第48条により、その翌日をもって経理除籍となります。
最大延納期限
春学期通常延納 | 6月末日 |
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秋学期通常延納 | 11月末日 |
特別延納 | 翌年2月末日 |
※除籍された方は、除籍日より15日以内に除籍の取り消しを願い出ることができますが、その際、未納分の学費等の納入が必要です。
学則
第51条 | 学生が次の各号の一に該当するときは、これを除籍する。 (1) 定める期間内に学費を納入しない者 以下省略 |
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第52条 | 除籍となった者は、退学を願い出ることはできない。 |
大学院学則
第48条 | 2 学生で、必要な学費等の納入を怠り、督促を受けても納入しないときは除籍する 以下省略 |
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