キャンパスライフ

CAMPUS LIFE

保健室からのお知らせ

学校感染症について 2023年5月以降の対応

最近の感染症を取り巻く状況は厳しさを増しており、国では感染症法(感染症の予防および感染症の医療に関する法律)が施行されています。学校においては、学校保健安全法により「学校において予防すべき感染症」として下記のように分類され、学校における感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。

学校感染症と診断されたら

①出席停止期間は、自宅療養してください。
学校感染症と診断された場合、又はその疑いがあると認められた場合は、授業だけではなく、部活やサークル活動も禁止となります。
感染の危険がなくなるまで自宅療養してください(医師の許可がおりるまで)。

②授業の欠席連絡は、各自で行ってください
各授業の担当教員へは、可能な範囲で感染症により授業を欠席する旨連絡してください。

③治癒後に初めて登校する際、以下のいずれかを学生課(1号館1階)に持参してください。

 ・医療機関受診時の領収書・明細書もしくは投薬の説明書(内服薬の内容がわかるもの)
 ・医療機関で発行された診断書

上記のいずれかを持参し、学生課で「欠席事由証明書」の発行を受けてください。

手続きには、学生証と印鑑、時間割の提示が必要です。
また、「欠席事由説明書」を欠席した授業数分記入いただくため、時間に余裕をもってお越しください。

④学生課で発行された「欠席事由証明書」を、各授業の担当教員に提出してください。

学校感染症を予防するために

①予防接種が推奨されている感染症(麻疹(はしか)、風疹(三日ばしか)、水痘(みずぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)等)も罹患したことがなく予防接種歴がない学生は、医師と相談の上、予防措置をとりましょう。
②規則正しい生活、十分な睡眠と栄養バランスのよい食事を摂るよう心がけましょう。
③手洗いの励行、咳が出る時は必ずマスクを着用し、流行時期は人混みを避けましょう。
④咳が続く、体調不良、発熱時(37.5℃以上)には、早めに医療機関を受診しましょう。

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
(学校保健安全法施行規則第18条、19条)
                                        改正省令施工日:令和5年5月8日
第1種
危険性の高い感染症(感染力が強く重症となる)

内容 出席停止期間の基準
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、特定鳥インフルエンザ・中東呼吸器症候群(MERSコロナウィルス) 治癒するまで

第2種
放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症。主に飛沫感染で広がる。

内容 出席停止期間の基準
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下線、又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱、咽頭熱、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師により感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染のおそれがないと認められるまで
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータ コロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年度一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで
※本学基準は解熱後1日を経過するまでとする。
また、無症状の感染者に対する取扱いについては、学生課まで問い合わせること。

第3種
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症

 

内容 出席停止期間の基準
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 医師により感染のおそれがないと認められるまで


その他

 

内容 出席停止期間の基準
感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症など 医師により感染のおそれがないと認められるまで
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