キャンパスライフCAMPUS LIFE
保健室からのお知らせ
学校感染症について 2023年5月以降の対応
最近の感染症を取り巻く状況は厳しさを増しており、国では感染症法(感染症の予防および感染症の医療に関する法律)が施行されています。学校においては、学校保健安全法により「学校において予防すべき感染症」として下記のように分類され、学校における感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。
学校感染症と診断されたら
①出席停止期間は、自宅療養してください。
学校感染症と診断された場合、又はその疑いがあると認められた場合は、授業だけではなく、部活やサークル活動も禁止となります。
感染の危険がなくなるまで自宅療養してください(医師の許可がおりるまで)。
②授業の欠席連絡は、各自で行ってください
各授業の担当教員へは、可能な範囲で感染症により授業を欠席する旨連絡してください。
③治癒後に初めて登校する際、以下のいずれかを学生課(1号館1階)に持参してください。
・医療機関受診時の領収書・明細書もしくは投薬の説明書(内服薬の内容がわかるもの)・医療機関で発行された診断書
上記のいずれかを持参し、学生課で「欠席事由証明書」の発行を受けてください。
手続きには、学生証と印鑑、時間割の提示が必要です。
また、「欠席事由説明書」を欠席した授業数分記入いただくため、時間に余裕をもってお越しください。
④学生課で発行された「欠席事由証明書」を、各授業の担当教員に提出してください。
学校感染症を予防するために
②規則正しい生活、十分な睡眠と栄養バランスのよい食事を摂るよう心がけましょう。
③手洗いの励行、咳が出る時は必ずマスクを着用し、流行時期は人混みを避けましょう。
④咳が続く、体調不良、発熱時(37.5℃以上)には、早めに医療機関を受診しましょう。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
(学校保健安全法施行規則第18条、19条)
改正省令施工日:令和5年5月8日
第1種
危険性の高い感染症(感染力が強く重症となる)
内容 | 出席停止期間の基準 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、特定鳥インフルエンザ・中東呼吸器症候群(MERSコロナウィルス) | 治癒するまで |
第2種
放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症。主に飛沫感染で広がる。
内容 | 出席停止期間の基準 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線、又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、咽頭熱、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータ コロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年度一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで ※本学基準は解熱後1日を経過するまでとする。 また、無症状の感染者に対する取扱いについては、学生課まで問い合わせること。 |
第3種
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症
内容 | 出席停止期間の基準 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |
その他
内容 | 出席停止期間の基準 |
感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症など | 医師により感染のおそれがないと認められるまで |