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次世代育成支援対策推進法に基づく情報の公表
次世代育成支援対策推進法に基づく大正大学の行動計画を策定しました
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにした法律で、平成17年4月1日から施行されています。
この法律において、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する労働者数101名以上の企業は、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。
本学では、下記のとおり行動計画を策定しました。
「次世代育成支援対策推進法」に基づく大正大学の行動計画
前期を踏襲し、教職員の仕事と生活・子育ての両立を推進するとともに、働きやすい環境を整備し、すべての教職員がその能力を十分に発揮できることを目的とし策定しました。
計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5年間
内容
子育てを行う教職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための雇用環境を整備
●目標1
育児休業を取得した教職員の職場復帰の支援を行う。
- <対策>
- ◆産前・産後休業や育児休業制度について制度概要を周知する。
- ◆育児休業中の社員へ定期的に連絡をとり、復帰へ向けて支援する。
- ◆相談窓口を明確にし、個別フォローを徹底する。
- ◆育児による時間短縮勤務取得を促進する。
●目標2
年次有給休暇の取得率を高め、教職員が仕事と家庭を大切にできる支援体制を構築する。
- <対策>
-
◆令和3年4月~
- ・有給取得状況を把握しながら、積極的な取得を促進。
- ・有休取得日数が少ない職員に対し、職員の意思を尊重し取得日を指定する。
-
◆令和3年5月~
- ・年次有給休暇の計画付与について検討する。
- ・一定ルールによる取得促進について検討する。